第2種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。
この第2種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査と土壌含有量調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。
第2種特定有害物質は具体的には次の9種類である。
・カドミウムおよびその化合物
・六価クロム化合物
・水銀およびその化合物
・鉛およびその化合物
・砒素およびその化合物
・シアン化合物
・セレンおよびその化合物
・フッ素およびその化合物
・ホウ素およびその化合物
第2種特定有害物質は人の健康に被害を生ずる恐れが大きい。
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