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第2種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)

 用語解説

土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。 この第2種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査と土壌含有量調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。 第2種特定有害物質は具体的には次の9種類である。 ・カドミウムおよびその化合物 ・六価クロム化合物 ・水銀およびその化合物 ・鉛およびその化合物 ・砒素およびその化合物 ・シアン化合物 ・セレンおよびその化合物 ・フッ素およびその化合物 ・ホウ素およびその化合物

 使用例

第2種特定有害物質は人の健康に被害を生ずる恐れが大きい。

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 関連用語
  • 土壌汚染

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