担保責任(たんぽせきにん)
特定物の売買契約において、特定物に何らかの問題があったときに、売り主が負うべき責任を「担保責任」という(民法第561条、第563条、第565条、第566条、第567条、第570条)。
特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物のことであり、具体的には美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・中古建物)などを指す。
こうした特定物の売買では、買い主はその物の個性(長所・欠点の両方を含む)に着目して購入を決定するのであるから、仮にその物になんらかの欠点があったとしても、買い主はその欠点があることを理由に、売り主の責任を問うことはできないはずである。
しかしこれでは買い主の保護に欠けるし、売買取引の信頼性も損なわれる。
そこで法律(民法)では、担保責任の規定を設け、一定の場合には特定物の売り主に責任を負わせることとしたのである。こうした売り主の責任が「担保責任」である。
「担保責任」には具体的には次のものがある。
1)他人の所有物を売却しようとした売り主の担保責任(民法第561条・第563条)
2)物の数量が不足した場合の売り主の担保責任(民法第565条)
3)土地の上に賃借権等がある場合の売り主の担保責任(民法第566条)
4)不動産に抵当権が設定されている場合の売り主の担保責任(民法第567条)
5)物に「隠れたる瑕疵(かし)」がある場合の売り主の担保責任(民法第570条)
特に上記5)は「瑕疵担保責任」と呼ばれ、不動産の売買契約において特に重要な役割を果たしている。
売り主は担保責任を負わされた。
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