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不動産用語集


定款(ていかん)

 用語解説

社団法人に関する根本的な規則を定めた書面のこと。(民法第37条)

定款は社団法人の設立者が作成する。
定款の必要的記載事項は、
目的
名称
事務所
資産に関する規定
理事の任免に関する規定
社員資格の得喪に関する規定
である。

 使用例

株式会社の場合には会社法30条が「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めており、公証人による定款の認証作業が必要となる。

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 関連用語
  • 社団法人
  • 公証人

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