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不動産用語集


定期モニタリング調査(ていきもにたりんぐちょうさ)

 用語解説

水質汚濁防止法の第15条の規定により、都道府県知事が毎年度実施している地下水モニタリング(水質汚濁防止法の〜)のひとつ。

汚染井戸周辺地区調査により水質汚染が確認された井戸に関して、水質汚染を継続的に監視するために行なう水質の調査のことである。
平成13年度では約4,900の井戸で実施された。

 使用例

廃棄物最終処分場では、定期モニタリング調査を毎月1回実施しております。

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 関連用語
  • 水質汚濁防止法
  • 汚染井戸周辺地区

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