抵当権等がある場合における売り主の担保責任(ていとうけんなどがあるばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)
民法第567条により売買契約における売り主が負うべき無過失責任のこと
(1)売り主の担保責任
民法では、売り主が責任を果たさない場合には、買い主は売り主の債務不履行責任を追及できると定めている。
(民法第415条:損害賠償、民法第541条:解除)
しかしこのような債務不履行責任を買い主が追及できるのは、売り主に帰責事由(故意または過失)がある場合だけである。
しかしこれでは買い主の保護に欠け、売買契約への信頼性をそこなうことになりかねない。
そこでわが国の民法では、売り主に帰責事由がない場合(売り主が無過失である場合)であっても、一定の場合には売り主が買い主に対して責任を負うと定めている。
このような売り主の無過失責任が「売り主の担保責任」である。
(2)民法第567条による売り主の担保責任
売り主の担保責任のひとつとして、抵当権等がある場合における売り主の担保責任がある。(民法第567条)
これは売買の対象となった不動産に抵当権または先取特権が付いていて、債権者がその抵当権または先取特権にもとづいて不動産を競売にかけた場合に適用される規定である。
民法第567条の内容は具体的には次のとおり。
(ア)善意の買い主(抵当権等があることを知らなかった買い主)は、抵当権または先取特権の行使(すなわち不動産が競売にかけられたこと)によって、買い主が不動産の所有権を失ったとき、売り主に対して契約解除と損害賠償請求ができる。
売り主はたとえ無過失であったとしても契約解除・損害賠償請求を拒絶することができない。
(イ)悪意の買い主(抵当権等があることを知っていた買い主)についても(ア)と全く同様に、売り主に対して契約解除と損害賠償請求ができる。
(注:実際上、不動産売買においては不動産に抵当権・先取特権が付いていることを詳細に調べるのが通常であるから、そのような不動産の買い主は事情を知っている、悪意の買い主である。
そのため悪意の買い主についても、競売により所有権を失ったならば、契約解除等の権利を認めるべきである)
売り主の担保責任のひとつとして、抵当権等がある場合における売り主の担保責任がある。
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