ある不動産に抵当権が設定されている時、債権が弁済されない場合には、債権者はその抵当権に基づいて、担保である不動産を競売し、その代金を自己の債権の弁済にあてることができる。 このように債権者によって抵当不動産が競売されることを「抵当権の実行」という。
債権者が抵当権の実行をした。
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