定着物(ていちゃくぶつ)
定着物とは、土地の上に定着した物を言う。
具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。
なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。
定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴がある。
ただしこの例外として次のような定着物がある。
1)建物
定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となる。
ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではない。(詳しくは建物へ)
2)立木(りゅうぼく)法により登記された立木
定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となる。
3)果実、桑葉、立木法により登記されていない立木など
これらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができる。
移動困難なものが定着物である。
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