転貸借(てんたいしゃく)
所有者(A)から目的物を借りた賃借人(B)が、それを第三者(転借人、(C))に使用収益させることをいう。
いわゆる「また貸し」であり、賃借権の譲渡は転貸借とはいわない。
転貸借されてもAB間の賃貸借関係は残る。CはAとの契約関係は無いが、Aに対して直接に賃料の支払い等の義務を負う。
転貸借には、Aの承諾が必要で、これに反して転貸借がなされた場合には、AはAB間の契約を解除できるし、Cに対して目的物の引渡しを請求できる。
ただし、目的物が宅地建物である場合には、転貸借に関して特別の取扱いがされている。
つまり、
(1)承諾がない場合であっても当事者間の信頼関係が壊されない限りAの契約解除を許さない(判例による)、
(2)借地の転貸借について、裁判所がAの承諾に代わって許可を与えることができる、
(3)Aが承諾しない場合、Bに対して建物買取請求権、造作買取請求権を与えるという特例である。
なお、賃借権を第三者に譲渡する場合も、転貸借と同様に目的物の所有者の承諾が必要で、宅地建物についての承諾に関して特例があるのも同じである。
本契約は通知発送の時点において存続している有効な転貸借契約の満了日か、通知が制度利用者届け出の住所に到達した日から60日を経過した日のいずれか遅い日をもって終了します。
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