手付流し(てつけながし)
売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、買い主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。
この手付流しによる契約解除では、買い主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている。(民法第557条第2項)
所有権の移転等、売主が買主の為に行った行為により一部、手付流しでは解除出来ない場合もあります。
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