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手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)

 用語解説

宅地建物取引業に対する業務規制の一つで、契約の誘引に際して、手付金の貸し付けなど信用の供与をしてはならないという規制をいう。
これに反すると(契約に至らなくとも)監督処分の対象となる。

 使用例

手付貸与の禁止は、業者が手付の分割や立替え払い、あるいは貸付などの信用を供与することにより、不動産取引に不慣れな消費者に軽率な契約をさせないようにするためのものである。

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  • 手付金
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