建築基準法の容積率に関する規定では、幅15m以上の道路のことを「特定道路」という。 このような幅員の広い道路から近い距離にある建物については、一定の割合で「前面道路による容積率の制限」が緩和され、容積率の割増を受けることができる。
幅15m以上の道路のことを「特定道路」という。
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