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不動産用語集


都市計画(としけいかく)

 用語解説

土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。 具体的には都市計画とは次の1から11のことである。 1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2) 2)都市再開発方針等(同法第7条の2) 3)区域区分(同法第7条) 4)地域地区(同法第8条) 5)促進区域(同法第10条の2) 6)遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3) 7)被災市街地復興推進地域(同法第10条の4) 8)都市施設(同法第11条) 9)市街地開発事業(同法第12条) 10)市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2) 11)地区計画等(同法第12条の4) 注: ・上記1)から11)の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8)の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。 ・上記4)の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。 ・上記1)から11)の都市計画は都道府県または市町村が定める。

 使用例

市が都市計画を進める。

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  • 市街化区域

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