通常損失の補償(つうじょうそんしつのほしょう)
収用により、土地や物件を収用された場合、土地や物件に関する従前の権利は消滅する。
この経済的損失に対する対価として支払われるものを「損失補償」という。
損失補償は大きく分けて、土地に対する補償、土地に関する所有権以外の権利に対する補償、残地補償、みぞかき補償、土地上の物件の移転料の補償、物件の補償に分かれるが、それ以外に「通常損失の補償」(土地収用法第88条)と呼ばれるものがある。
この「通常損失の補償」とは、営業廃止の補償、営業休止の補償、営業規模縮小の補償、仮住居に要する費用の補償、借家人に対する補償など、収用に伴って通常発生する生活上の損失が含まれている。
このような通常損失の補償に関する詳細は、政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年七月五日政令第二百四十八号)に定められている。
通常損失の補償をしてもらった。
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