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和解調書(わかいちょうしょ)

 用語解説

紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という。(裁判所が関与しない和解は「裁判外の和解」である)

具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」と、簡易裁判所において当事者どうしの和解を公的に証明してもらう「即決和解」が、「裁判上の和解」に該当する。(なお即決和解は「起訴前の和解」ともいう)

このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載する。こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」と呼んでいる。

和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」のひとつである。

 使用例

裁判所書記官が和解調書に記載する。

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 関連用語
  • 債務名義

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