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有害物質使用特定施設(ゆうがいぶっしつしようとくていしせつ)

 用語解説

水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の特定施設のうちで、特定有害物質を製造・使用・処理している施設のこと。

環境省の調べ(平成12年度)によると、101種類の特定施設を設置している工場・事業場等は、全国で約30万ヵ所にのぼる。しかし有害物質使用特定施設は、全国で約27,000ヵ所にとどまると環境省では推計している。

なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において規制されていることを理由として、土壌汚染対策法の特定有害物質からは除外されている。
そのため、廃棄物処理施設等については土壌汚染対策法の有害物質使用特定施設から除外されるケースが多いものと思われる。

さらに、敷地面積が300平方メートル以下の工場・事業所の敷地(周辺の地下水が飲用に供されている等の状態にないものに限る)については、土壌汚染状況調査を行なう必要が生じた場合であっても、土壌ガス調査・土壌溶出量調査は実施する必要がないとされている(土壌汚染対策法施行規則附則第2条)。

このため、小規模なクリーニング店については有害物質使用特定施設に該当する場合であっても、事実上、土壌汚染状況調査が実質的に免除されていると言うことができる。

なお、社団法人土壌環境センターでは、平成11年12月の時点で、特定有害物質およびダイオキシン類と重金属を扱う工場・事業場が全国で最大限に見積もって92万8千ヵ所あるものと推計している。

 使用例

有害物質使用特定施設の工場に勤めています。

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 関連用語
  • 廃棄物処理施設
  • 特定有害物質

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